電子保存 クレジットの利用日と決済日
個人事業、青色申告です。
電子保存対象の毎月発生する手数料の領収書の利用日と、会計ソフトの仕訳で自動取り込みされるクレジットカードの決済日が違う場合、互いに記載されている日付けで処理しても問題ないのでしょうか?
それともどちらかの日にちに合わせる必要がありますか?
ご教示くださいますと幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
費用は原則として発生主義(利用した日を基準として考える)により費用を認識しますので、手数料の領収書に記載されている利用日を基準として記帳するようにしてください。
菅原先生、こんにちは。
手数料の領収書に記載の利用日で統一いたします。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年11月24日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。