仮決算の法人税の計上と支払
中小企業の消費税の中間申告(任意)を行うことになりました。
本年度の前半(7月)に経営状況が変わり、8月以降は開店休業状態です。そのため、前年度の消費税額をもとにした中間納付ではなく、仮決算をして中間納付額を算出するよう役所にアドバイスされました。
【質問】
1.仮決算(4月~9月)をする場合、法人税も11月末までに納めなければいけないのでしょうか?ずっと赤字経営だったため、ここ数年は法人税は最低額の支払です。(市町村民税、県民税・事業税をあわせ7万ちょっと)。
2.法人税を仮決算で計上する場合の仕訳
3.消費税の仕訳 (借方:租税公課、貸方:未払消費税で合ってますか?)
4.仮計上された法人税額の支払期日
5.法人税は本決算で確定するまで払わなくて良いのであれば、提出しなければいけない書類は決算書のみですか?(法人税に関する書類は省いて良いか)
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

1. 法人税の納付について
法人税のおいては、仮決算を行ったからといって必ずしも11月末までに納める必要はありません。法人税の中間申告は、通常は確定申告時に納付する制度となっており、仮決算による中間申告を行う場合もありますが、必ずしも必要ではなく、自主的な選択となります。特に赤字が続いており法人税が最低額の支払いであれば、中間申告を省略することも可能です。法人税の中間申告を行うと、確定申告の際にその支払額が控除されます。
2. 法人税の仮決算計上の仕訳
法人税を仮決算で仮計上する場合の仕訳は以下のようになります。
- 借方:法人税等
- 貸方:未払法人税等
3. 消費税の仕訳
消費税の仕訳に関してはご指摘の通りで正解です。
- 借方:租税公課
- 貸方:未払消費税
この仕訳は租税公課として消費税を経費として計上する際に用います。
4. 仮計上された法人税額の支払期日
法人税の仮計上による中間納付は、通常、対象となる課税期間の終了から2ヶ月以内とされています。ただし、仮決算を行っても、法人税は確定申告時に確定する額を支払うことが一般的です。
5. 提出しなければいけない書類
法人税に関する書類は、本決算で確定するまで待つことができます。つまり、仮決算に基づいて法人税を支払わない場合でも、提出しなければならないのは通常の決算書のみです。ただし、仮決算で正確に中間納付を行わないといけない状況にある場合は、そのタイミングで中間申告書類の提出が必要になります。
本投稿は、2024年11月24日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。