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有価証券の移動平均法について

法人で証券会社を通じて、売買目的有価証券を購入しました。そしてある銘柄を10回購入したあと、一部を売却しました。この場合の譲渡原価の計算について質問させてください。

移動平均法の場合、購入の都度、簿価を算出する必要があると思いますが、今回の例であれば売却までに購入した分の平均を10回計算しないと譲渡原価に辿りつかないという認識でよろしいでしょうか?


また、購入の都度、簿価を算出した場合の仕訳としては、
有価証券 / 有価証券評価益
というようにその都度簿価を評価替えするのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①有価証券の一単位あたりの帳簿価格の算出方法として移動平均法を採用している場合で、ご質問のケースでは、おっしゃるとおり、10回単価の計算をする必要があると思われます。

 移動平均法は、帳簿等を設けて購入の都度、有価証券の単価を計算しなおす方法だからです。

②仕訳は必要ありません。
購入の都度、変わるのは有価証券の単価であり、総額が変わるわけではないからです。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts068.pdf

唐澤先生
ご回答をいただき、ありがとうございます。
とてもわかりやすく、よく理解することができました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月07日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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