作業日が何日かに分かれている場合の仕訳方法
個人事業主です。作業日が合計3日間の予定で、売上40万円(売掛金)の場合。まず2日間は予定通り作業を行ったのですが、残り1日分が材料の問題で、いつ作業が出来るか分かりません。この場合、仕訳の処理をどのようにやれば正解なのでしょうか?また残りの作業実施日が決まった場合など仕訳のやり方をお教え頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
一般的には、役務の提供が完了した時点で代金の請求ができるようになりますので、材料が揃わないために作業が完了しないのであれば、収益計上は不要かと思われます。
作業予定日が決定し、実際に役務提供が完了した日をもって、売上を計上するのが良いかと思われます。
①作業実施日となり、役務提供が完了した日の仕訳
売掛金 400,000 売上 400,000
本投稿は、2024年12月07日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。