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残余財産の分配について

残余財産の分配について、2人の役員にそれぞれ折半してもよろしいのでしょうか。
保有株数は違います。

税理士の回答

会社が解散する際の残余財産の分配については、通常は出資比率や株式の保有割合によって分配されるのが一般的です。これは会社法によって、株主はその持ち分に応じて残余財産を受け取る権利があるとされているためです(会社法第469条)。そのため、役員に対して保有株数に関係なく折半で分配することは、通常の株主の権利に基づく分配方法と一致しません。

ただし、株主総会の特別決議を経ることで、具体的な分配方法を変更することも可能です。このため、株主全体の同意が得られるのであれば、折半の分配も可能だと思われます。

本投稿は、2024年12月27日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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