取引先機材破損について
いつも大変お世話になっております。
当方、飲食店を経営しておりますが、この度取引先に洗濯を委託しているテーブルクロスの中にモバイルバッテリーが紛れており選択委託業者の機材を破損してしまいました。その為、修繕費(約90万円)を当方でお支払いをすることと合意しましたが、この場合の計上方法としては修繕費として考えるべきかそれとも損害賠償として考えるべきかどちらがよろしいでしょうか。合意書に記載されているのは損害賠償という文言はなく修理費という記載のみです。
また、モバイルバッテリーを混入させたのが外部派遣会社の社員であり修理費相当額を派遣会社に請求する合意書となっておりますこの場合につきましても損害賠償目的ではなく修繕費で請求書すべきでしょうか。そのの仕訳としては損害賠償目的であれば雑収入でよいかと思いますが、修繕費では販管費でよいという認識でよろしいでしょうか。
最後に消費税の取扱いですが、修繕費であれば消費税を計算し損害賠償目的であれば不課税という認識でよろしいか合わせてお教えいただけますでしょうか。
少し複雑になっておりますが、お教え頂ければ幸いです。
税理士の回答

①修繕費か損害賠償か
合意書に「修理費」と記載されている場合、支払先に対する費用は「修繕費(販管費)」として計上するのが適切です。
②派遣会社への請求
派遣会社に修理費相当額を請求する場合は「修繕費の補填」として扱い、受取額は「雑収入」として計上します。ただし、損害賠償名目ではなく修理費補填として請求している場合、請求書に消費税を明記します。
③消費税の扱い
修繕費:課税取引として消費税を計算します。
損害賠償:損害賠償金は非課税です。
本投稿は、2025年01月07日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。