個人事業主の電子帳簿保存対応について
個人事業主をしています。
今年から電子保存出来るものは積極的に電子で保存していきたいと考えており、まずは経費のレシート類を電子化しよう思っています。
そこで質問がございます。
1 領収書、レシート、請求書、納品書、見積
書以外にどんな書類が電子帳簿保存法の対
象となっているのでしょうか?
2 メルカリやヤフオクで購入した物は、物の
写真と金額が分かる画面のスクリーンショ
ットをもって電子保存となるのでしょう
か?
3 電子保存を実施する場合は下記の要領で問
題ないでしょうか?
・事務処理規定作成(国税庁のものをそのま
ま使用する予定)
・レシートをスマホでスキャン
・タイトルを【日付/購入先名/金額】とする
メルカリやヤフオクのスクリーンショットの
タイトルも同じにするつもりです。
・保存用のフォルダを作成し保存
フォルダの保存は外付けHDDやSDカードで
行うつもりです。
間違いや足りていない認識等ございますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
①ご記載の見積書や請求書のほか、国税関係帳簿(仕訳帳・売上帳・総勘定元帳・固定資産台帳等)や決算関係書類(試算表・棚卸表・貸借対照表・損益計算書等)が電子帳簿保存法の対象となります。
②スクリーンショットではなく、メルカリから取引履歴がダウンロードできる場合にはそのデータ、また、取引に関するメールがある場合にはそのメールを電子データとして保存しておくことが求められています。
③そのような処理で問題ないかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
メルカリやヤフオクは取引履歴やメールを電子データとして保存する必要があるのですね。初めて知りました。
メルカリやヤフオクの場合、電子保存が義務化されている取引だと認識しているのですが、「既に取引履歴やメールを保存していないといけない取引だった」ということでしょうか?
またスキャンしたレシート類は、フォルダに保存したら破棄してもよいのでしょうか。
追加で質問ばかりすいません。
ご回答よろしくお願いいたします。

①電子帳簿保存法が施行されてからは、電子取引(メルカリやヤフオク等)の履歴や領収書等は電子データで保存することとされています。可能な限り遡って電子データを保存しておくのが良いでしょう。
②レシートをスキャンして保存をした後は廃棄しても問題ありませんが、納税者側の保存体制が安定していない現状がありますので、量が多くないのであれば紙媒体のものも含めて保存しておくのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
メルカリやヤフオクは、遡れる限り遡って保存するよういたします。
電子帳簿保存法について勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月13日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。