生活習慣病予防検診、人間ドック等の受診費用を補助した場合の消費税の取り扱いについて。
役職員が、労働安全衛生法第66条1項に基づき受診する法定定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)に代えて、生活習慣病予防検診、人間ドック等を受診する場合、健診費用の一部(上限55,000.-税込み)を補助しております。
補助した費用は、「福利厚生費」で費用処理を考えておりますが、その場合、消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生活習慣病予防検診や人間ドック等の受診費用を福利厚生費として処理する場合、補助部分の消費税取り扱いは次の通りです。役職員が自ら受診した健診費用を補助する場合、その支出は役職員の個人的費用を負担するものとされ、課税仕入れに該当しないため、消費税の仕入税額控除は適用されません。ただし、事業者が直接契約・支払いを行い、役職員全員を対象とする場合は、福利厚生として課税仕入れとみなされる可能性があります。この場合、仕入税額控除が認められるケースがあります。
石割由紀人様
ご回答くださいましてありがとうございます。
補助を支払う場合、下記の2通りのケースがございます(前提として、医療機関への申込みは各役職員が直接申込)。
①役職員が医療機関へ直接支払、役職員宛に発行された領収書を証憑に補助を支払っているケース。
②一部の役職員で、医療機関より会社宛に請求書(消費税込み)を発行させ、会社より振込支払いを行っているケース。
①のケースは、課税仕入れ該当なし(消費税非課税)で福利厚生費を計上し、
②のケースは、課税仕入れ該当有り(消費税課税)で福利厚生費を計上して問題ないでしょうか?
重ねてのご質問誠誠に恐縮ですが、ご教示いただけますと幸甚です。
本投稿は、2025年01月21日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。