役職員および扶養配偶者の感染症ワクチン接種に対する費用補助の消費税の取り扱いについて。
役職員および扶養配偶者の感染症予防および職場の保健衛生保持のため、感染症ワクチン接種に対する費用補助(上限10,000.-とする実費、1年度1回限り)を行っております。
支払のタイミングは、役職員が接種後に事後申請をしていただき、福利厚生で計上した後、給与支給日に給与とともに支払いをしています。
その場合、役職員は消費税込み金額を医療機関へ納めていますが、補助として当社が役職員へ支給する場合の消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸甚です。
税理士の回答

役職員および扶養配偶者へのワクチン接種費用補助は、福利厚生費として支出される場合、消費税法上は課税対象外となります。
税理士 石割由紀人様
ご回答くださいましてありがとうございます。
消費税法上、課税対象外との事、承知いたしました。
この度は、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月21日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。