辞任した役員給与の取り扱いについて
いつもお教えいただきありがとうございます。
今まで会社にて税理士と契約しその方を会社の会計参与として役員に任命しておりました。しかしながら、この度辞任していただくことになり月の途中にて役員を辞任しております。そこで、毎月の報酬ですが先方より請求書を月額5万円ほど請求いただいて今までお支払いをしていたのですが、月の途中で辞任したのにもかかわらず5万円の請求書を頂戴し会社としては支払うことを了承しているのですが、月の途中の辞任でも役員給与として考えて問題ありませんでしょうか。もしくは日割り計算をし役員だった日数分を役員給与とし役員ではない期間を業務委託費等で計上したほうがよろしいでしょうか。(源泉含む日割り)
申し訳ございませんが、お教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

役員報酬は、役員としての職務執行の対価であり、日割り計算の概念はありません。そのため、月の途中で辞任した場合でも、当該月の報酬を全額支給するか、支給しないかのいずれかを選択することが一般的です。日割り計算で支給すると、定期同額給与の要件を満たさず、法人税法上、損金不算入となる可能性があります。したがって、月額5万円の請求書に基づき全額を支払うことは問題ありません。
本投稿は、2025年01月23日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。