経理方式(税込→税抜へ)を変更した際の支払った消費税について
インボイス制度を機に課税事業者になった個人事業主です
令和5年度まで税込経理方式で、令和6年度から税抜経理方式に変更しました。
(1)令和6年3月に令和5年10-12月分の消費税を支払った際の仕分けはどのように処理したらよいのでしょうか?
借)租税公課 XXX 貸)現金 XXX
の仕分けでよいのでしょうか?
(2)令和6年度1-12月分の消費税は
・12月に未払消費税で計上
・令和7年度で払った際は
借)未払消費税等 XXX 貸)現金 XXX
で問題ないでしょうか?
お忙しい時期に恐縮ですがご教授いただきたくお願いします
税理士の回答

(1) 税込経理をしていた時の消費税確定申告の納税額は、原則「支払ったときの経費」(通常は翌年)とします。
ただし、「未払消費税」を計上した時は、その年分の経費にできます。
そこで、貴方が令和5年に
租税公課 / 未払消費税 の仕訳をしていない場合は
令和6年3月に
租税公課 /現預金 の仕訳(経費の計上)となります。
(2) ご理解のようになります
令和6年の消費税額は(令和7年に申告納税した分)
決算仕訳で
仮受消費税 / 仮払消費税
/ 未払消費税 ※ 納税額
※ 仮受消費税と仮払消費税との精算額と未払消費税額とに端数などの差額が生じた時は、差額分は雑益・雑損となります
令和7年に申告・納税した時は
未払消費税 / 現預金 となります
米森先生、丁寧にご回答をいただきありがとうございます。
(2)決算仕訳を失念したまま申告書を送付していたのですが、修正して再送しました!!
消費税も納税したので、教えていただいた通り本年度分で仕訳を記入します。
とても助かりました!
ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年03月06日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。