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工事完成基準の引渡の時期と事実認定について

質問です。
工事完成基準については、完成・引き渡した時点で売上及び原価を計上する。また、引き渡し時期については通達により継続適用を条件として検収や使用収益できる時点等の合理的な方法の中から納税者が任意に選択できるものとされています。
仮に、検収書や工事引渡書等の書面が後始末よりも先に提出されていたとしても、現場の後始末をした後にしか引き渡せない(使用収益できない)ため後始末をもって売上・原価を計上する
という処理を継続して行っている場合は上記の通達に従った処理として認められるのでしょうか?
また、後始末=使用収益ではないと否認された場合、立証責任は税務署側にあるのでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、「後始末完了をもって引き渡し=使用収益可能」とする処理を継続して行っているのであれば、通達に基づく合理的な方法として基本的に認められるべきです。重要なのは、「検収書等の書類よりも、実態としての使用収益可能性を基準にしている」点であり、その判断が合理的かつ一貫していること。ただし、税務署が「後始末は引き渡しの本質ではない」として否認する場合には、立証責任は原則として税務署側にあります。継続的・合理的処理がなされていれば、納税者側の立場は強い。ただし、現場実態の記録や社内基準はしっかり残しておくことが肝要です。

回答ありがとうございます。
やはり通達に従った処理として認められるべきであるし、少なくとも検討の余地はありますよね。
調査官は受取書がある以上認めないの一点張りで後片付けを使用収益とするならば写真等証拠を出せと立証責任を押し付け(後片付けの作業日報は提出していますが証拠としては不明瞭だということらしいです)、これ以上反論するなら受取書の発行時点で使用収益できたかどうか相手先に反面調査するしかないとの主張でした。
終始こちらの意見は検討の余地すらないかのような態度だったこともあり、そもそも上記のようなロジックで問題ないか質問した次第です。
ほぼ脅しのような物言いだったので行政手続法を持ち出すか更正処分でも何でも勝手にしろと言おうかと思ったのですが、期ズレで長引くのも面倒なのでやめておきました。
質問したロジックで問題ないとのご意見が頂けたので今後の処理の参考にさせて頂きます。ありがとうございます。

本投稿は、2025年03月20日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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