適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控 除未済欠損金額の計算に関する明細書
適格合併により被合併法人の繰越欠損金を合併法人が引き継ぐのですが、タイトルの別表は合併法人、被合併法人のどちらも作成する必要があるのでしょうか?合併法人のみでよろしいのでしょうか?
税理士の回答

被合併法人等の未処理欠損金額は、
別表七(一)付表一を作成することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/07(01)-f1.pdf
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
作成が必要なこと自体は承知なのですが、作成が必要なのは合併法人なのか、被合併法人なのか、それとも両方なのか、をお聞きしたいのですがいかがでしょうか。

調整後の控除未済欠損金額ですので合併法人のみ作成が必要です。
合併法人の申告の際には、被合併法人の最後事業年度の別表七(一)のコピー添付も忘れずにしてください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年04月14日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。