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契約書について

お客様より、いつになるかわからない工事の依頼を受けました。

内容は、墓じまいの工事です。
ご依頼者のご親戚の方が高齢で、
万が一、ご親戚の方が亡くなられたのち、1年ほどしたらご親戚の方の家の墓じまいの工事をして欲しいとの事。

亡くなられるのもいつになるのかわかりませんし、ご依頼者は5年くらいになるのかなと仰っているのですが、このような場合は契約書などを作成した方が良いのでしょうか?

請求書をくれれば今すぐにでも払う、と言っているのですが工事も先なのに、お金だけ先にもらう事自体は問題はないものなのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。

1.契約書に関して
将来行う工事に関する契約書に関してですが、こちらは弁護士先生等に確認された方がよろしいかと思います(税理士の範囲外となります)。弁護士ドットコムへお願い致します。
2.工事代の料金について
 工事代を先に頂く場合には、前受金(未成工事受入金)となります。そして、実際に工事を行った時に売上計上となります。
例:
(1)入金時
  現金預金 / 前受金(未成工事受入金)
(2)工事完了時
  前受金 / 売上高

ありがとうございます。
税務的には特に5年後だろうがお金をもらう事自体は大丈夫なんですね。
前受金なので処理いたします。

本投稿は、2025年05月07日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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