自家用車を社用車に変更する手続きについて
取締役個人名義の自家用車を、社用車に変更しようと考えています。
1.現在の個人名義の車検証が旧姓です。
マイナンバーカードなどで姓の変更は証明できるのですが、旧姓のままでも手続きは可能でしょうか。
それとも、まず車検証の氏名を正しくする必要があるでしょうか。
2.今年分の自動車税はすでに個人として支払い済みです。
最初の株主総会を開く際にて「自動車税は月割で会社から個人に支払う」としたいのですが、
会社が持つことができるのは名義変更が完了した後からでないといけないでしょうか。
例えば、今から手続きを行なって5月中での変更は難しく、6/2に名義変更が完了したとして、6/1分から会社がもつ は可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.現在の個人名義の車検証が旧姓です。
マイナンバーカードなどで姓の変更は証明できるのですが、旧姓のままでも手続きは可能でしょうか。
陸運局に聞いてください。
それとも、まず車検証の氏名を正しくする必要があるでしょうか。
上記記載。
2.今年分の自動車税はすでに個人として支払い済みです。
最初の株主総会を開く際にて「自動車税は月割で会社から個人に支払う」としたいのですが、 会社が持つことができるのは名義変更が完了した後からでないといけないでしょうか。
自動車税は、所有者が変わった時に還付です。個人には。
かえるときに法人が支払います。
法令によりとすべきでしょう。月割ではなく。
例えば、今から手続きを行なって5月中での変更は難しく、6/2に名義変更が完了したとして、6/1分から会社がもつ は可能でしょうか。
上記記載。
本投稿は、2025年05月29日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。