債務超過と土地の取得原価評価について
土地の取得原価評価について質問があります。
大正時代に取得した土地が、当時の金額で帳簿に記載されていますが、一等地のため、現在価値は数万倍以上になっております。そのため銀行からも土地を担保にして問題なく融資を受けております。しかし最近、設備投資がかさみ、自己資本がマイナスになり、会計上債務超過になりそうです。実際は土地の含み益のため、まったく問題の無い状態なのですが、このような債務超過状態をしばらく維持しておいて問題は無いのでしょうか?それとも土地の評価を正しくして、帳簿上債務超過を解消して申告したほうがいいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
土地の含み益は時価評価による再評価を行わない限り、会計上は自己資本に反映されません。日本の一般的な会計基準では、取得原価主義が原則であり、土地の時価上昇をもって帳簿上の債務超過を解消することはできません。もっとも、金融機関や投資家との対外的な交渉においては、担保価値や含み益の説明により信用補完は可能です。再評価制度を適用する選択肢もありますが、税務や継続的管理の観点から慎重な判断が求められます。したがって、実質的な健全性は維持されていても、会計上の債務超過が長期化する場合は、経営改善計画等と併せた説明責任を果たす体制づくりが重要です。
本投稿は、2025年06月05日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。