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団体信用生命保険に加入し、保険事故が発生した場合の債務免除益の計上時期について。

団体信用生命保険に加入しており、この度、被保険者の代表取締役が亡くなりました。
金融機関に対する借入金がありますが、免除になります。
債務免除益の計上時期は、亡くなった日でしょうか?債務免除の通知等が来た日でしょうか?

税理士の回答

債務免除益の計上時期は、亡くなった日でしょうか?債務免除の通知等が来た日でしょうか?

なくなった日でしょう。

団体信用生命保険に基づき借入金が弁済される場合、その返済により債務が免除されると、法人側には債務免除益が生じます。この益金の計上時期は、一般的に債務が確定的に免除された時点とされ、具体的には金融機関からの債務免除通知が到達した日またはその内容が明確となった日となります。被保険者の死亡日が契機であっても、その時点では免除が未確定であるため、死亡日ではなく通知を受けた日を基準とするのが適切です。

ご回答ありがとうございました。
ご回答が分かれており、判断に迷いますが、三嶋先生が詳しく回答してくださったので、三嶋先生をベストアンサーとさせていただきました。

死亡により債務免除は確定します。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年06月13日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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