広告宣伝費の期ズレ分について
経理初心者の者です、ご教授お願い致します。
例えば、令和7年5月決算の会社で、令和6年12月1日に1年分(R6年12月1日~R7年11月末)の広告宣伝費(税込み110万円)を支払っているとします。
R7年5月の決算では、半額の55万円を前払費用として戻すと認識しています。
この場合、消費税の計算においても、初めに支払った10万円分の消費税の半額5万円を期間按分する、という認識で正しいでしょうか。
それとも、支払った今期の決算時点で消費税10万円を課税仕入として認識しても良いのでしょうか。
車両を購入した場合、購入時点で支払った消費税を全額課税仕入れとする、と認識しておりますので、考え方として違いがあるのかと、戸惑っております。
税理士の回答

松田光弘
その広告宣伝費を前払費用として計上するときは、当期に費用処理する分だけ消費税も計上します。したがって12-5月の6か月分、5万円だけ仮払消費税を計上します。

広告宣伝費110万円(うち消費税10万円)を一括で支払った場合でも、
消費税の計算上は、全額(10万円)を支払時点で「課税仕入」として控除してOKです。
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【理由】
消費税法においては、仕入税額控除のタイミングは 「課税仕入れがあった日(=原則:請求日または支払日)」で一括計上するのが原則 です。
したがって、広告宣伝費のような 役務提供の期間が1年にわたる費用であっても、支払った時点でその全額が消費税控除の対象になります。
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【一方で、会計上の処理は別】
会計処理では、支払額のうち 決算以降の期間に対応する費用(=期末時点で未経過分)を「前払費用」として資産計上し、翌期に費用化する必要があります。
本投稿は、2025年07月03日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。