[経理・決算]社長の交際費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社長の交際費について

法人の経理課のものです。経理処理に悩んでいます。
弊社の社長が訳のわからない領収書ばかりまわしてきます。
毎日のように昼食代や飲み代。取引先と行ったとの事ですが
恐らく一部本当のところもあると思うのですが、数が多すぎて
大半は私用と思われます。
その領収書の中でよくライブチケットの領収書を回してきます。
取引先といくライブなので交際費で落ちるはずだ。と言われました。
ライブチケットも経費に計上できるものでしょうか?
恐らく一部取引先もあると思いますが、これも私用の範囲と思います。
もし記帳代行を依頼された場合、税理士事務所様はどう処理されますか?

顧問契約していた税理士さんは、そういった私用と思われるものは
処理できない。と仰って大半を役員貸付金として処理されました。
税理士の先生にも何度も公私混同がひど過ぎると注意されていたのですが
一行に改善されない為、先生は役員報酬を増やしてでも役員貸付を減らす等、
色々考えて頂いたのですが、結論は本人の倫理観の問題で税理士の先生も
呆れてしまわれ先生の事務所の看板にも傷がつくようなリスクを背負いたくない。
ときっぱり言われ顧問契約を切られてしまいました。
残ったのは相当額の役員貸付が残る結果となってしまいました。
銀行からも文句を言われ減るどころか増える一方だったので・・・。
社長にわかってもらいたいので私も何度も説明しているのですが、その場で
空返事して結果、何も状況が改善されません。
どういったアドバイスをすると効果的なのかも教えて頂けると助かります。
私自身も経理責任者なので何かあった場合、急に責任を取らされるのでは?
とも不安になっています。

税理士の回答

ご質問についてです。

厳しいことを言いますが、そのような倫理観の経営者の方については何をいっても意味がないと思います。最悪の事態になるまで変わることはないでしょう。

ライブチケットであっても取引先といっているのであれば、交際費として計上してもいいと考えます。
ただ、交際費として計上したいのであれば、誰と行ったのかを明記してもらってください。
税務調査の際に反面調査を行われる可能性もありますので、誰と行ったかを正確に書いておいてもらえれば交際費としていいと考えます。

わたしの事務所は記帳代行を受けていませんが、もし受けていると仮定すれば、口座や法人カード・現金出納帳から出ていれば「役員貸付金」で処理します。現金(出納帳などで管理されていないもの)であれば無視します。

私用で使いたいのなら、役員報酬を増やしてもらえればいいと思います。もしくは、金融機関からの借入をする必要がないほどで潤沢なのであれば、今のままの処理でもいいと思います。

役員貸付金のデメリットは金融機関からの融資が受けれないというのが一番大きいですので、金融機関からの融資が必要ないのであれば気にしなくてもいいでしょう。

対応としては、
①交際費だというのであれば、誰と行ったのかを書いてもらう(レシートや領収書に)
※ただし嘘を書いてはいけません。反面調査でバレます。
②金融機関からの融資を受けることができないデメリットを説明する。
③役員貸付金を無くしていくとなると、時間とお金がすごくかかることを説明する。
④何も言わず役員貸付金にしておく。

これくらいが対応になると思います。

早速のご返答ありがとうございます。
やはり何を言っても変わってくれる可能性は薄そうですね。
ご提案頂いた①の方法は前の税理士さんにも言われておりました。
ただし誰と行ったという詳細を書いてたり書いていなかったり。
同じ人間が何回も出てくるので追及されるとチグハグな返答をして税理士さんには
大半は嘘だと見抜かれていましたが・・・。
アドバイス頂いた方法を重々説明してから、明らかに不明なものは役員貸付にしていこうと
思います。愚痴の様な質問にお付き合いいただき大変申し訳ございませんでした。

言うことを聞かない社長はほっておくのが一番ですよ。
最後に痛い目を見るのは本人ですから。

役員貸付金にしておいてもらうのが無難でいいと思いますね。
変に交際費にして、調査で否認を食らって経費にできない方が責任を追及される可能性がありますので、初めから経費に計上しておかない方がいいと思います。

本件、仮に交際費等の経費処理をされた場合のリスクとして、役員報酬とみなされ、その分損金算入否認となり追加の税金がかかる恐れがあるだけでなく、会社法違反として取り扱われるリスクも全くないわけではないのでご留意ください。
交際費等の経費処理はされないことをオススメします。

本投稿は、2025年07月04日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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