社長の親に低額譲渡
法人から個人へ定額譲渡した場合、、
例えば時価4,000の建物を3,000で譲渡したとすると
差額の1,000は寄附金又は給与扱いになると思うのですが、
もし買主の個人が社長の親や息子のような、特殊関係のある者だとすると、損金にはできないのでしょうか?別表加算又は仮払金などで処理するべきですか?
税理士の回答

坪井昌紀
認定賞与として判定した場合のことだと思いますが、会計上の損金にしても、別表四で不算入にして、結果として、税金計算の面では、損金にならないです。回答は以上です。

三嶋政美
時価より低額での譲渡により生じた差額1,000は、相手が役員やその親族等の特殊関係者であれば、法人税法上の寄附金と認定され、原則として損金算入は認められません。
この場合、時価と譲渡価額の差額部分を別表四で加算調整する必要がございます。
経理処理上は、簿外でなく寄附金または仮払金として計上し、別表にて適正に調整することが肝要です。
役員給与扱いとなる場合もあるため、慎重な取り扱いと専門家相談をお勧めいたします。
本投稿は、2025年07月07日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。