売掛金について
回収できないでいる売掛金があります。販売をして2年ほど経ちますが、毎月請求書、督促をおくっています。郵便は戻っては来ませんが、電話をかけても出ません。会社自体は存続しているようです。もう回収は諦めていますが、5年の時効で貸倒損失とできるでしょうか。相手の会社があり、請求書は届いていることから、まだ時効のカウントはできないでしょうか。
税理士の回答

松田光弘
その得意先に対する売掛金の総額が取立にかかると予測される費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合、税務上は備忘価額(1円)を残して貸倒損失を計上することができます。取立てにかかる費用には現地への訪問や債権取立の手続きに要する費用などを含めることができると言われています。
または、その得意先と継続的な取引を行っていて、支払能力の悪化などによって、その得意先との取引を停止した場合、その取引を停止した日と最後に入金があった日のうち遅いほうの日付から1年以上経過していれば、税務上は備忘価額(1円)を残して貸倒損失を計上することができます。
質問主様のケースが上のいずれかに当てはまれば、貸倒損失は計上できます。なお、5年の時効は民法上の請求権に関する話であり税務上の貸倒損失の要件とは無関係です。
参考)国税庁タックスアンサー:No.5320 貸倒損失として処理できる場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
ご回答いただきどうもありがとうございました。
本投稿は、2025年07月12日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。