取引先スタッフの方へのお祝い金について
個人事業主をしています。
取引先会社のスタッフの方が婚約をしたという話を聞きました。
このスタッフの方は取引先会社で働いている方で、仕事でよくお世話になっている方です。正式に入籍されてからお祝い金をお渡しする予定です。
そこで質問なのですが、このお祝い金を経費とする方法はあるのでしょうか。
結婚の案内文等はなく、今回の婚約の話もご本人から雑談の中で直接聞いた話なのですが、経費となる場合、何を証憑とすればよいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社外の会社や個人に対して支払った祝い金は、会計上交際費として処理することになります。経費計上の際、会社名、社員名を記載することになります。
ご回答ありがとうございます。
交際費で経費計上出来るのですね!
経費計上の際の、会社名、社員名は、出金伝票に記載して証憑とするということでしょうか。
それとも、渡す前のご祝儀袋の写真を撮影しておいて、その写真に渡す相手の会社名と社員名を記載して証憑とするのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年07月20日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。