個人事業主の車を売却時の利益について
個人事業主で事業とプライベート用としての車を売却しました。
帳簿の評価額は1円となっていたのですが売却時10万円ほどになったのですがその入金先をプライベートの口座に入金してもらいました。
この場合99,999円が利益となり事業とプライベートの家事按分は50%となっているので半分は利益となり仕訳をしなければいけないでしょうか?
その場合どのような仕訳になるかと他に提出する書類などがあれば教えてほしいです、よろしくお願いします。
税理士の回答

坪井昌紀
総合譲渡所得の内訳書で計算し、確定申告に転記すると良いと思います。
事業用車両売却収入(事業用50%として計算)
譲渡収入50000-簿価1-特別控除49999=総合譲渡所得0円になると予想されます。
ご回答ありがとうございます。
売却時の仕訳は
現金 50000/車両 1
売却益 4,999
現金 50000/車両 1
事業主借 4,999
のどちらが正しいのでしょうか?

坪井昌紀
現金50000/車両 1
/事業主借 49,999
を採用してください。
なお、消費税の課税事業者の場合50000円は課税売上の加算が必要です。
何度もすみません、課税事業者になるのですが課税売上の加算というのは更にまた仕訳が必要ということでしょうか?

坪井昌紀
もし、追加入力するなら、消費税の計算上税込であれば、
事業主貸/事業主借(消費税入力区分を課税売上)50000、として入力しておくだけで足りると思います。
詳しくお答えいただきありがとうございました!
本投稿は、2025年07月24日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。