住民税の給与天引きについて
給与が末締め翌月5日支払いの会社で、給与計算はソフトを使って行なっています。
令和7年5月分の給与は6/5 に支払うので住民税は令和7年度の6月分を控除しなければいけなかったのを、令和6年度の5月分の住民税を控除してしまいました。
令和7年6月分、7月分の給与では正しい住民税を控除できています。
次の給与(令和7年8月分)は9/5に支給しますが、この時に差額を控除すれば大丈夫でしょうか?その場合の仕訳はどうなりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

その場合は差額を控除すれば大丈夫です。差額を預り金勘定で控除します。
本投稿は、2025年08月06日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。