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住民税の給与天引きについて

給与が末締め翌月5日支払いの会社で、給与計算はソフトを使って行なっています。
令和7年5月分の給与は6/5 に支払うので住民税は令和7年度の6月分を控除しなければいけなかったのを、令和6年度の5月分の住民税を控除してしまいました。
令和7年6月分、7月分の給与では正しい住民税を控除できています。
次の給与(令和7年8月分)は9/5に支給しますが、この時に差額を控除すれば大丈夫でしょうか?その場合の仕訳はどうなりますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

その場合は差額を控除すれば大丈夫です。差額を預り金勘定で控除します。

こんにちは、税理士の川島です。
仕訳で記載致します。
給料    / 預り金(社保・源泉税等)
      / 預り金(住民税の毎月分)
      / 預り金(差額分 超過の場合には借方)
      / 未払費用

※5月分計上時の住民税の預り分と支払時に差異が発生しているかと思います。上記の仕訳で差異が解消される事をご確認下さい。

本投稿は、2025年08月06日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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