貸倒損失について
取引先の売掛金が回収できそうにありません。
3回の売上と入金のあと、4回目の売上の入金が1年ほどありません。当時契約書を交わしておらず、先方は支払義務はないと言っていました。業界内ではその会社は詐欺だという噂もあります。毎月督促を送っていて返送はされてきませんが連絡もありません。会社はたぶん社長1人で、経営はしてるようですが、資産状況等はわかりません。
もう回収は諦めていますが、貸倒損失として処理できますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

坪井昌紀
備忘価額1円を残し、貸倒損失するやり方のことだと思います。
状況をしっかり把握してからの貸倒の実行になしますから、関与税理士さんに相談して、進めると良いと思います。

三嶋政美
一定の要件を満たせば、貸倒損失として処理することは可能です。
契約書がない点は不利ですが、過去の売上と入金の事実、継続的な督促の記録があることで、「商取引上の債権」であることの立証は可能性があります。
貸倒損失として処理するには、①回収不能の事実が客観的に認められること、②経済的価値の喪失が明らかであることが必要です。
今回は、1年以上入金がなく、かつ音信不通であることから、「形式的な貸倒れ(法的手続前の実質的放棄)」としての処理も視野に入ります。
ただし、社長個人の所在や資産の有無が不明なため、内容証明郵便による最終督促や債権放棄通知の記録を残しておくことで、税務上の安全性が高まります。
最終的には顧問税理士との確認のうえ、証拠書類を整えて対応ください。
ご丁寧なご回答をどうもありがとうございます。大変助かりました。

今回のように契約書がなく、相手が営業を続けている状況では、金額が大きい場合はそのまま貸倒損失にするのはリスクが高めです。
金額が少額で「取引停止後1年以上経過」の条件に当てはまる場合は損金算入の可能性がありますが、そうでなければ法的手続きや差押不能の証明を加えてから処理する方が安全です。
ご丁寧にありがとうございます。リスクもあるのですね。大変助かりました。
本投稿は、2025年08月07日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。