消費税
従業員に表彰として、商品券及び旅行券を購入するのですが、
課税対象として計上していいのでしょうか?
税理士の回答

会社が従業員に表彰として商品券及び旅行券を購入した時、消費税はかかりません。そして、それをそのまま従業員に渡したときも消費税はかかりません。

商品券や旅行券の購入は、物品切手等の譲渡として消費税法上非課税とされています。
よって、非課税仕入で処理します。
◆ご参考
・No.6229 商品券やプリペイドカードなど
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm
ありがとうございます。
旅行券など1年以内に未使用だった場合、給与にオンして所得税の対象にするのですが、
その際の仕訳はどうしたらいいのでしょうか?

購入時に処理した科目(福利厚生費など)を給料手当に振り替えます。
給料手当 xxx / 福利厚生費 xxx
ありがとうございます。
そのように振り替えしておりました。
その際の福利厚生費も税区分は非課税で処理ですよね?

非課税仕入れ、ないし、対象外仕入れ
で処理してください。
非課税売上は、消費税法上違う意味を持ちますので、本取引では選択されないようご留意ください。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2025年08月14日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。