棚卸資産の取得費について
この度、棚卸資産としてバイクを取得しました。翌期に販売したいと考えています。
取得から販売まで1年以上になるのですが、その間の駐車場代と、任意保険料は、費用になりますでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

松田光弘
駐車場代と保険料が「棚卸資産の保管に要する費用」に該当する性質のものであって、それらの金額が棚卸資産の購入額の約3%以下であれば、棚卸資産の取得価額に算入せず、費用計上することができると言われています。
ただし、この処理が認められるには、販売までの期間が1年以上と長期になる理由が「特別の時期に販売するなどのため」、つまり何か明確な狙いがあって将来に販売時期を定めているという前提が必要になります。
したがって、例えば販売時期はいつになるか分からないけど仕入れてみた、というようなケースではこの処理は認められない可能性があることにご注意ください。
参考)国税庁 法令解釈通達 第1款 購入した棚卸資産
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm
本投稿は、2025年08月18日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。