法人が保有するもしくは売買した上場株式の損益について
法人が所有する上場株式の会計処理についての質問です。この度一人法人を設立後に個人で所有していた複数の上場株式(自社とは関係ない)を法人に移管(貸付)し、現在(移管時の時価から)100万円ほど含み益が出ている状況なのですが、法人の確定申告時には、その含み益(年末時点の株価-移管時の株価)は収益とみなされるのでしょうか?それとも実際に売買にて利益が確定してはじめて収益とみなされるのでしょうか?もし前者の場合、その収益は法人の今年の収益として算定され、(経費が下回る場合は)法人税が課税されるのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
貸株のような契約がどのようなものなのかを顧問税理士に提示して、判断を仰ぐと良いレベルだと考えます。
それらが何もなく法人への贈与のような形態になるのかを含め相談されることをお勧めします。
回答は以上になります。
ご回答ありがとうございます。当方、顧問税理士とは契約がないため、こちらでお伺いしました。個人から法人への貸付についての取り扱いの点が相当難しいと言う事でしたら、それ以外の点についてだけでも、アドバイス頂けると有り難いです。なお当方の法人において株式の売買は年に一度くらい行なわれる予定です。
本投稿は、2025年08月18日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。