賃上げ促進税制
以下のA社は賃上げ促進税制のどの区分に該当しますか。
有利な区分を選択する予定です。
①全企業向け、②中堅企業向け、③中小企業向け
A社
資本金2,000万円
青色申告提出法人
※資本金3億円(資本準備金2億円)の親会社Bの100%出資法人
また親会社Bは上場企業(資本金50億)の100%出資法人
税理士の回答

松田光弘
A社は資本金1億円超(50億円)の大規模法人と完全支配関係があるので③中小企業向けの税制は使えません。
①か②が適用となりますが、②を選べるのはA社の従業員数が(12/31時点で)2,000人以下の場合です(ただし、A社が支配する法人と合わせた従業員数が10,000人以上だと除外)。
②を選べない場合、①が適用になります。

松田光弘
すみません、上の回答に誤りがありました。誤(12/31時点で)→正(事業年度終了時点で)です。失礼いたしました。
松田先生
ご回答ありがとうございます。
A社は孫会社に該当するため③は利用できない。
なお、従業員は少数(30人以下)のため、①か②の有利な方を選択します。
本投稿は、2025年08月26日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。