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個人売買で事業用トラックを買った際の消費税について

個人事業主ですが、2年半前に個人売買で税込900万円でトラックを買いました。月20万円の45回払いで払っているのですが、消費税は申告するのでしょうか?
税込で買った場合の消費税の申告の仕方を教えて下さい。
宜しくお願いします。

税理士の回答

2年半前ということは、購入は5年3月頃でしょうか?
消費税は、簡易課税と原則(一般)課税がありますが、原則(一般)課税ならば、5年分の消費税申告において、仕入税額控除の対象になります。

分割など支払い方法は、関係ありません。

車両ですから、リサイクル預託金など対象にならないものが含まれていれば、それを除外して、計算します。

回答ありがとうございます。
消費税は一般課税です。
税込で900万円を減価償却した場合の消費税はどうしたら良いのでしょうか?

減価償却は関係ありません。仮に減価償却していないとしても同じです。

900万円(税込)で、資産を購入したということに注目して処理すれば良いです。なお、車両の売買には必ず、リサイクル預託金がありますので、それは除外してください。

例えば、リサイクル預託金が5万円あると仮定すれば、895万円で課税資産の購入となります。

税抜経理なら、取得時の仕訳は

(借方)
車両運搬具 8,136,364
仮払消費税 813,636
リサイクル預託金 50,000
(貸方)
未払金 9,000,000
となります。

仮払消費税 813,636円が、課税対応、共通対応などの区分は、トラックの使い方です。課税物品にしか使わなければ課税対応です。

税込み経理は
(借方)
車両運搬具 8,950,000
リサイクル預託金 50,000
(貸方)
未払金 9,000,000

※ リサイクル預託金は、登録車両であれば必ずあります。
ないのは、例えば工場敷地内だけを走り、公道は走らない車両です。
ナンバーがありませんので、公道は走れません。
なので、900万円全額で、減価償却を計算すると過大償却となります。

税抜経理、税込経理は仕訳が違うだけで、消費税の取扱いは同じです。

ありがとうございました。
また機会があれば宜しくお願いします。

本投稿は、2025年09月18日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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