差入保証金について
取引先に預け入れた差入保証金の一部を事業用の車の購入代金として返金してもらいました。
相手先の会社からは事業用口座に振り込んでもらい車の購入も終えた状態です。
この仕訳をどうするか相談させて下さい。
問題点1
相手の会社から返金を受けた際は
借方 普通口座/貸方 差入保証金
と仕訳すると思うのですが、最初に差入保証金を預けた際(約60年前)の仕訳がされていない。
問題点2
納めた当初は数万円だったものが毎年利息がつき、約60年経過の昨年末の時点で数百万になっておりました。(一年に一回利息を繰り入れた残高の通知書が送られてきます。)
本来は未収受取利息?のような形で計上しないといけない所をこれまで計上したことがありません。
修正申告なども必要になってくるかと思うのですが、アドバイスを頂けたらと思います。
税理士の回答

相手の会社から返金を受けた際は
借方 普通口座/貸方 差入保証金
と仕訳すると思うのですが、最初に差入保証金を預けた際(約60年前)の仕訳がされていない。
最初ににその金額をどう仕訳したかです。
でも、
預金***雑収入***でしょう。
問題点2
納めた当初は数万円だったものが毎年利息がつき、約60年経過の昨年末の時点で数百万になっておりました。(一年に一回利息を繰り入れた残高の通知書が送られてきます。)
本来は未収受取利息?のような形で計上しないといけない所をこれまで計上したことがありません。
上記記載。

増井誠剛
差入保証金を返還された際の仕訳は「普通預金/差入保証金」で差額処理が妥当です。ただし、60年前に計上していないため帳簿上の整合が取れず、実務上は「前期以前損益修正益」などで整理する必要が生じます。また、長年計上していなかった利息部分は本来毎期「受取利息」として益金算入すべきであり、累積額が大きい場合には修正申告の対象となる可能性が高いです。金額・経過年数を踏まえれば税務署との相談や時効の扱いも考慮すべき案件であり、単純に返金処理だけで済まさず、顧問税理士に経緯資料を提示し適切な修正手続きを検討されることをお勧めします。
お忙しい中ご返答いただきありがとうございます。
仰る通り最初の仕訳がされていなかった為、帳簿上の整合が取れず困っておりました。
私が経理を担当する前の事なので事情を説明し税務署に相談したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月18日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。