勘定科目
労働保険料を前期に未払計上していて、その差額を1期支払時に費用として計上したいのですが、法定福利費がいろいろ種類別に分かれていて・・・
どれを使えばいいのか悩んでいます。
給与支払時に、算出した金額の法人負担分を法定福利費の「労災保険」「雇用保険」として計上しています。
支払時の差額は「労災保険」として計上するべきでしょうか?
それとも、「労働保険」として計上するべきでしょうか?
法定福利費には、「労災保険」「雇用保険」「労働保険」があります。
処理の仕方が変更になっていて、どうすればいいのか困っています。
初心者なので詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法定福利費の補助科目について、法人税の確定申告書に添付する決算書には法定福利費として一本化して記載されるため、補助科目の設定は任意で問題ありません。後からでも内容がわかるように管理されていれば十分です。
労働保険についても同様に、法定福利費にまとめて記載しても差し支えないでしょう。
早速ありがとうございます。
社内処理上、どうしても分けないとダメで・・・
その場合、どの補助科目にて処理するのが妥当でしょうか?

労働保険は労災保険と雇用保険の総称なので、労働保険にまとめられないでしょうか。まとめられないなら労働保険は無視するしかないかなと思います。
そうしましたら、
前年度に未払計上している金額以上に支払をするのですが、
その際は、法定福利費のどの補助科目にて計上したらいいのでしょうか?

労働保険で計上するのが良いでしょう
本投稿は、2025年09月19日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。