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修正申告で加算した雑収入について

下記のような決算書を見たのですが処理は適正ですか?
【金属加工業を行っている中小企業で、税務調査が入ったという経緯で前々期決算の修正申告をしている会社がありました】
①雑収入の計上漏れがあったことを税務署に指摘され別表4で雑収入計上漏れとして加算されています(事実関係としては、加工の中で出た金属屑の売却雑収入を従業員が飲食費に使ってしまったとのことです)
②雑収入の計上漏れがあって、前々期決算で修正申告しているのなら、前期の決算に前期損益修正益を立てているかと思って確認したら見当たりません。(前期損益修正益を立てた上で、別表4で減算していると思って見たのですが修正益も別表4減算も見当たりません)
③そこで修正益の計上はしないのか尋ねたところ、前々期の別表4加算の雑収入計上漏れの欄に「社外流出」と書いてあるでしょと。だから翌期で修正益を立てる必要はないんだと言われました。
④でも私は、本来「金属屑の雑収入」は当社の収益であり、従業員が勝手に飲食代に使ってしまったのなら、修正益を立てた上で、従業員宛の貸付金を計上すべきではと思います。

いかがでしょうか?会社としは本来もらうべき金属屑の売却金を、従業員が勝手に使ってしまったからという理由で決算書上の収益に計上しなくてもいいものでしょうか?

長文でわかりにくくてすみませんが、どなたか教えていただかませんでしょうか?

税理士の回答

④でも私は、本来「金属屑の雑収入」は当社の収益であり、従業員が勝手に飲食代に使ってしまったのなら、修正益を立てた上で、従業員宛の貸付金を計上すべきではと思います。

上記も正しいようにも思いますが、
税務調査の際に、
従業員給与***雑収入***と結論することだってある。

今回は、結論として、下記のようになったことなんでしょう。
何も問題はない。それで終わりですね。
「 ③そこで修正益の計上はしないのか尋ねたところ、前々期の別表4加算の雑収入計上漏れの欄に「社外流出」と書いてあるでしょと。だから翌期で修正益を立てる必要はないんだと言われました。」

結論)何もしないでOKです。もう済んだことです。

こんばんは、税理士の川島です。
ご記載の通り、
給与 / 雑収入
又は
貸付金 / 雑収入
かと思われます。
しかし、税務署との話し合いで雑収入の漏れという事で解決されているのではないでしょうか?(ですので社外流出)
あと、内容からして、税理士事務所の職員さんでしょうか?
そうであればこちらで相談する事ではないかと思います。会社名を記載しないからといって、顧問先の情報を記載する事はよくありません(守秘義務違反になる可能性があります)。

本投稿は、2025年09月22日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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