社長の使途不明な接待交際費について
はじめまして。
転職先で経理を任されるようになったアラサーサラリーマンです。
タイトルにある通りなのですが、社長の飲食接待費について
接待を行った日やどこの店で飲食をしたかは分かるのですが、
誰を接待したかというのが分からずで損金算入していいのか困っています。
一応、秘書課という部署が窓口になるので、
経費にするために誰と接待を行ったか確認してほしいとお願いしても
〇〇さん、そんなこと聞くのは野暮だよと言われて門前払い。
金額も大なり小なりで、これまでも社長のみ曖昧なルールの中で経費処理が行われているらしく
転職先で既に不安しかありません…
そこで先生方のお聞きしたのは、私のような立場であればこの先どのような経理処理を行えばいいのかアドバイスいただきたいのと
仮に会社の顧問税理士を担当されていて、税務調査等で使途不明の接待費処理が何件もあった際はどういった対応をされるのでしょうか?
お力添えのほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

検索エンジンで「接待飲食費に関するFAQ 国税庁」とお調べいただき国税庁サイトをご確認ください。詳しく載っています。
そちらのサイトのQ6に「帳簿書類への記載事項①」として
”ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係”
とあります。
相手先の明示が必要です。
とはいえ、相談者様ではわからないことになりますので、まずは社長と対等に話せる顧問税理士から言っていただくのが良いと思います。
もし、税務調査となった場合、秘書課の方に社長のスケジュールを確認して元帳に上記要件を記載してくださいとお願いすることになると思います。
虚偽の作成は良くありませんので、ご自身のできる範囲での経理処理でよろしいと思います。
社長が交際費だと言って出してきたものは交際費として処理なさってはいかがですか?
社長が相手先を明示できず給与課税されたとしても相談者様の責任ではございません。
また、国税のFAQで1人あたり5000円基準となっておりますが、現在は1万円基準となっております。

三嶋政美
交際費の損金算入には「接待の相手方・人数・目的」の記録が不可欠です。日付や店名のみでは要件を満たさず、税務調査では否認されるリスクが高いでしょう。経理担当としては、形式的にでも接待相手を確認できる体制を整えるよう社長または秘書課へ再度依頼するのが筋です。実務上は、調査時に顧問税理士が「相手先不明」の支出を抽出し、私的支出と見なされる部分は損金不算入、場合によっては役員給与認定として整理されます。したがって現場で無理に背負い込むより、疑義は顧問税理士に共有し、会社として説明責任を果たす仕組みを整備することが最善策となります。
本投稿は、2025年10月02日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。