青色従業者の保険加入について
お世話になっております。
青色申告をしている方を外注として処理していたところ、非正規雇用(アルバイト)ではないかと指摘を受けました。
なので、今まで未納分の所得税は計算済ですぐに収められる状況です。(掛け持ちをしており、自分で申告しているとの事なので乙欄として徴収しております)
そこで聞きたいのですが、
①掛け持ち先で社会保険は加入していると思われます。その場合はこちらは所得税だけ差し引けばいいでしょうか。
②仮に、個人で国保に加入していた場合、こちらの加入手続きはどうなりますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2025年11月05日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







