社宅の水漏れに伴う工事について
自社の社宅で水漏れが起きました。
修繕を依頼したのですが100万程の請求が来ました。
工事内容は給排水設備や電気工事、ガス工事などです。
工事の内容は原状回復なのですが、これは修繕費にならず資本的支出に
なるのでしょうか?
全額資本的支出と考えるべきでしょうか?
税理士の回答
柴田博壽
自社とありますが、質問者様は会社の従業員であって給与所得者なのですね。
修繕費或いは、資本的支出(資産として計上)計上は、建物(社宅)の所有者である会社ということになりますよね。
経年劣化による修繕費用は、建物の所有者が負担するものと思います。
多方面にわたる修繕を行わければならない原因が、質問者様の過失によるものであれば、別ですが。
契約上はどのようになっているか或いは、会社側から原状回復を求められたのでしょうか、また更新料との関係はどのようになっているのでしょうか。実態を整理し、事実関係を詳らかにしたうえで税務署で相談してください。いずれにしても給与所得からは控除対象にはなりませんので、「雑損失」などとして考慮して貰える可能性は残されていると思います。
本投稿は、2025年11月12日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







