税理士ドットコム - [経理・決算]社宅の水漏れに伴う工事について - 自社とありますが、質問者様は会社の従業員であっ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 社宅の水漏れに伴う工事について

社宅の水漏れに伴う工事について

自社の社宅で水漏れが起きました。
修繕を依頼したのですが100万程の請求が来ました。
工事内容は給排水設備や電気工事、ガス工事などです。
工事の内容は原状回復なのですが、これは修繕費にならず資本的支出に
なるのでしょうか?
全額資本的支出と考えるべきでしょうか?

税理士の回答

  自社とありますが、質問者様は会社の従業員であって給与所得者なのですね。
 修繕費或いは、資本的支出(資産として計上)計上は、建物(社宅)の所有者である会社ということになりますよね。
 経年劣化による修繕費用は、建物の所有者が負担するものと思います。
 多方面にわたる修繕を行わければならない原因が、質問者様の過失によるものであれば、別ですが。
 契約上はどのようになっているか或いは、会社側から原状回復を求められたのでしょうか、また更新料との関係はどのようになっているのでしょうか。実態を整理し、事実関係を詳らかにしたうえで税務署で相談してください。いずれにしても給与所得からは控除対象にはなりませんので、「雑損失」などとして考慮して貰える可能性は残されていると思います。 

ご回答ありがとうございます。
質問に対して内容が薄く申し訳ありません。
法人の経理課のものです。
社宅と従業員の契約は修繕が起きた場合、社宅利用者の過失によるものではない修繕に
ついては建物所有者である法人が負担するという事になっています。
社宅利用者から水漏れが起きた旨の連絡を受けたので調査しました。
原因が経年劣化によるものと認識し修繕業者に弊社が依頼したものです。
なので会社側が修繕箇所の現状回復をするという事になりました。
給与所得の内容ではなく、法人側が100万の金額を支払い現状回復させているので
資本的支出ではなく修繕費として損金算入する事が可能かどうか?が知りたかったので。
会社側は60万以上のものは全て修繕費には落ちないという謎のルールがあるみたいで
明らかな修繕であれば金額に縛りはないと思ったのでご質問させて頂きました。

地震や台風等により損壊したものであれば修繕費にあたりますが、経年劣化による原状回復であれば、使用年数を増加させる効果となりますから、資本的支出となります。

 お役に立てて光栄です。
 また、何かありましたら、お立ち寄りください。

本投稿は、2025年11月12日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,117
直近30日 相談数
927
直近30日 税理士回答数
1,648