甲欄と乙欄について
甲欄と乙欄について
代表取締役の法人Aからの役員報酬(常勤)を受け取っており、また法人Bから従業員として給与を受け取っています。
法人Bからの給与の方が多いですが、この場合はAが乙欄になりますか?
税理士の回答
山口勝己
「甲欄」と「乙欄」の主な違いは、金額の多い少ないではなく、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出しているかどうかできまります。二カ所から給与を受給している場合には、一方には通常の扶養控除申告書を提出し、他方には「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出します。そうしないと乙欄が適用になって高い税率が引かれてしまいます。「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」のほうも乙欄なのですが、扶養人数だけ軽減計算があります。
どちらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するかどのように選択すればよいですか。
山口勝己
やはり、金額の多い方に通常の扶養控除申告書だと思います。主たる給与になるわけですから。
本投稿は、2025年11月20日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







