消費税の課税・非課税・不課税
当社で研修会を開くことになりました。
その際に来ていただいた方(個人)に交通費を支給することになりましたが、その際の消費税は、課税・非課税・不課税のどれに当たることになりますでしょうか?
税理士の回答
山口勝己
交通費相当として報酬を支払うという事ですよね。
対価性がありますから、課税取引です。
ご回答、いただきありがとうございます。
お渡しする個人の方が、免税業者または課税業者かどうかわからない状況でも課税取引ということでよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
山口勝己
相手側に関係なく、取引は課税取引になります。
ただし、相手側がインボイス業者でなければ、経過措置で80%しか課税仕入できませんが……
迷っておりましたので、助かりました、ご回答をいただき、大変ありがとうございます。
山口勝己
消費税は特例とかがあって難しくなってきましたよね。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年11月21日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







