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退去精算金の消費税について

入居者が退去する際に、敷金から原状回復費を差し引いた額を貸主の代わりに返金し、その金額を貸主に請求する際は消費税込と記載しますか?

例)敷金100,000円 原状回復費33,000円の場合 67,000円を入居者に返金し貸主に請求します。67,000円は税込と非課税どちらになりますか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
敷金が単なる預り金の性質である場合は、対象外と考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

67,000円は消費税の課税対象にはなりません(非課税ではなく不課税)。
敷金は賃料の前受ではなく、退去時に精算される預り金という性質を持ちます。したがって、原状回復費を差し引いた残額を入居者へ返金する行為、またその金額を貸主に請求する行為はいずれも役務提供や資産の譲渡に該当せず、消費税の対象外です。

本件は、あくまで貸主に代わって敷金返還を立替えたにすぎず、67,000円自体に課税関係は生じません。請求書を発行する場合も、「不課税取引」として記載するのが実務上適切です。

なお、原状回復費33,000円については、貸主が入居者に請求する修繕・清掃等の対価であり、内容によっては課税対象となる点は切り分けて整理する必要があります。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2026年01月08日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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