ガソリンスタンドの軽油税の取り扱いについて
弊社は某石油会社の加盟店でガソリンスタンドを経営しております。
以下の質問です。
①会計処理上、売り上げの中に軽油税が含まれておりますので、その部分は不課税の 売上として、従前処理していましたがこれでよろしいですか?
(弊社が県税事務所に軽油税を納付しておりますので、預かりと認識しています)
②仕入れの際、軽油税(非課税と明細に記載されています)されておる金額が控除されて翌月に本部へ支払となっております。この場合課税仕入れとなる部分はどの金額となりますでしょうか?
税理士の回答

ご相談の件ですが、
①・・・ご認識のとおりで問題ありません。
②・・・軽油代金の軽油税を除いた本体部分が課税仕入れの対象となります。
特約業者として、元売業者(本部)から本体価格のみで仕入れられている場合には、その仕入金額がそのまま課税仕入れの金額に該当します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年09月28日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。