個人から個人の外注について(消費税と源泉徴収)
個人で著述業をしておりまして、この度、私の著述物にて、ゲーム制作を考えております。
制作をするにあたり、
イラストレーターの方にイラスト。
プログラマーに、ゲームプログラミング。
の外注を考えております。(取引の双方が個人である)
報酬は制作したゲームを販売し、売り上げた額から数%を支払いすることとし、半年に一度、期日に支払うこととします。
外注の依頼や、領収書の発行は全て電子メールでやりとりをしていこうと思っております。(なお、外注先の方とは、ハンドルネームで呼び合う中で、本名や住所の連絡はしておりません。)
また外注の中途キャンセルには、料金を一定額、設けております。
源泉徴収義務者とは(引用)
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
とあります。
雇用をしている人材はなく、単独で完結できない業務は全て、外注によって活動していきたいです。
(1)には、該当します。
(2)には、“給与や退職金の支払がなく、”には該当しますが、多くの方に原稿料やデザイン料などの報酬を支払うことになり、“弁護士報酬等の報酬・料金だけの支払い”ではないです。
以上の情報から、五点のご質問をさせてください。
1.私(個人)が報酬を支払う場合、源泉徴収をする必要はあるでしょうか?
2.領収書を発行して貰う場合、やりとりにおいて。
宛名には、本名が必要でしょうか(屋号でも認められますか)?
また相手方の情報は本名が必要でしょうか?
また、住所、もしくは営業所の記載は必要でしょうか?
(こちらは外注費を経費として、計算するために必要な事柄という判断をお願いします)
4.外注による、業務委託契約ですが、こちらは電子メールですが、印紙税は必要でしょうか?
また領収書にも、電子の際は印紙税は必要でしょうか?
5.報酬お支払いの額は、全て消費税込の価格として設定しておりますが、キャンセル料支払いの際は、
(引用)逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
として、非課税になりますか?
ご教授お願いします。
引用元:国税庁ホームページ
税理士の回答
1、料金、報酬等の支払について、源泉徴収する必要はないと考えます。
「抜粋」
その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法2042二)。
2、領収書の発行者情報は、正しく記載して頂くことが良いと考えます。
屋号
氏名
住所又は営業所
電話番号等
3、業務委託契約・領収書をメールでやり取りする場合、印紙税は課税されません。
しかし、それを印刷(プリント)すると、課税文書に該当すれば、印紙を貼ることになります。
4、キャンセル料が、遺失利益に対して支払われる場合には、消費税は非課税になります。
山中様
お早いご返答に感謝いたします。
質問項目、3番を私の都合により、削除しておりました。
五点の質問から訂正し、四点の質問へのご返答ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月23日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。