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未経過固定資産税の取り扱い

土地と建物を購入しました。未経過固定資産税を支払いましたが、この未経過固定資産税が土地と建物で金額が区分されている場合は、その区分された金額をそれぞれ取得価額に算入でいいのでしょうか?
それとも土地と建物の購入した時の売買比率を用いて按分するものでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

区分された金額の取得価額算入で問題ないと思います。

参考にして下さい。

『抜粋・参考』
土地の売買をめぐって、未経過固定資産税等相当額を固定資産の取得価額に算入すべきか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものであるから固定資産の取得価額に算入すべきであると判断して、審査請求を棄却した。

 この事件は、菓子製造業等を営む同族会社が、土地及び建物を譲り受けた際、譲り受けた年度の固定資産税及び都市計画税のうち土地等の引渡しの日以後の期間の分に相当する額を譲渡人に支払ったことを受けて、その金員の額を損金に算入するなどして法人税の申告をしたのが発端。

 これに対して原処分庁が、譲渡人に支払った金員は土地等の取得価額に含まれるという判断から法人税の更正処分等をしてきた。そこで請求人が、未経過固定資産税等相当額の金員は租税公課そのものであり、譲り受けた土地等の取得価額に含むべきものではないなどと反論、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 しかし裁決は、固定資産税等は地方税法に基づき1月1日時点における不動産の所有者が納税義務を負うと指摘。その上で、賦課期日後に所有者となった譲受人が固定資産税等の納税義務を負うものではないから、譲受人から譲渡人に支払われた未経過固定資産税等相当額を租税公課そのものであるということはできないと請求人の主張を斥け、売買当事者間で合意に基づき授受された未経過固定資産税等相当額は、あくまでも合意された売買の取引条件の一つであり、その条件を満たさないことには売買取引そのものが完了しないと考えられることから、未経過固定資産税等相当額は取得に関連する費用ではなく、狭義の購入の代価として取得価額に含まれると解するのが相当であると判断、審査請求を棄却した。

(2013.08.30 国税不服審判所裁決)

契約書の土地と建物の売買比率が2対1に対して、未経過固定資産税は土地と建物の比率はその逆で、1対2です。
その場合でも、実際の未経過固定資産税としてその金額を用いてよいというこですね?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
固定資産税の課税明細から、区分計算した固定資産税相当額の精算ではないですか。

そうです。実際に固定資産税の課税明細書も見ましたが、実際の固定資産税額を日割りしたものでした。土地と建物の売買代金だと土地の方が金額が高いですが、固定資産税は建物の方か金額が高かったです。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
そうであれば、回答は同じで、それぞれの区分の取得価額算入となります。
消費税の絡みで、建物を低くしたのでしょうか。買主とすれば、建物が高いと減価償却費が増えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

売却主は事業用不動産として利用されていたでしょうか。消費税上、課税事業者であれば、建物を少額とするのも意味が分かります。
ただ、現行上、たたき台としては固定資産税価額の按分価額で、土地、建物を按分するのが一般的ですので、それと大分異なる按分をされており、顕在化した場合、売主側の処理は税務上リスクを負ったものになっている恐れはありますね。

ただ、買主側は事業用に供する等の事情が無ければ当面は支障ありません。将来、売却する時に建物分が少なければ帳簿価額が高くなり有利となります。この場合、第三者間の取引であれば、数十年後であれば特に論点とされることも少ないかもしれません。

本投稿は、2018年07月23日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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