「宗教法人でのお供え物について」
当方は収益事業を行っていない年収8000万円以内の小規模な法人です。
神仏へのお供え用として果物・飲料・菓子類を仕入れ、参拝者にも販売しようと思います。利益を得るつもりはないので、仕入れ価格に送料をプラスした金額で販売します。ただ、収益事業になると所轄庁や税務署への申告書類作成など手続きが大変です。できれば収益事業にはしたくないと考えおります。
ここで質問です。
① 上記のように単純に参拝者に販売してしまうと、お供え物であっても収益事業になるのでしょうか?
② お供えされたものを不特定の方にお下げ渡しする行為は、収益事業かどうかの判断に影響するでしょうか?
③ このような運営が収益事業になるのであれば、それを回避できるような運営方法がありますでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

線香やろうそく、供花等の頒布で、専ら参詣に当たって神前、仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業には該当しないことになっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h29_shukyo.pdf
本投稿は、2018年08月02日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。