収支相償について、宗教法人の場合
収支相償について、当方、宗教法人なのですが、
「公益法人が行う公益目的事業について、収入がその実施に要する適正な費用を超えてはならないという、公益法人認定法の規定。」
らしいのですが、宗教法人の場合する必要がありますか。
税理士の回答

宗教法人本来の事業に関しては非課税となりますね。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h30_shukyo.pdf
ただ、法人税法上列挙されている事業34事業に該当する場合、原則として収益事業に該当することになります。
これらについても、収支相償に近い性質のものは、通達によって非課税とされているものがあります。
(低廉な宿泊施設)
15-1-42 公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業(収益事業に該当する事業を除く。以下15-1-42において同じ。)を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件の全てを満たすものの経営は、15-1-41のただし書に該当するものを除き、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加、平23年課法2-17「三十二」により改正)
(1) その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。
(2) その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。
(3) 利用者から受ける宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下であること。

宗教法人は公益法人とは異なるカテゴリーとなりますので、収支相償は適用されません。

宗教法人は、税法では公益法人等の分類のため、公益事業については、収支相償と同様の考え方と思います。

岡本好生
宗教法人は広義の公益法人ではありますが、収支相償ルールはいわゆる公益認定法上の公益認定を受けた法人(狭義の公益法人)だけに適用されるもので,宗教法人には関係のないルールです。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年08月03日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。