建設仮勘定の消費税について
2年ほどかけて建物改築工事を行います。複数の業者と契約書や注文書を交わし工事を行います。契約書や注文書には工事代○円、消費税○円(8%)と記載されており、支払いは半年に一回払いです。
この場合仕訳は
(対象外)建設仮勘定○円/当座預金○円
で処理しておき、消費税が10%に変更になったあと、工事の引渡しをうけても
(課税仕入8%)建物○円/建設仮勘定○円
としてもよいのでしょうか?
初めの建設仮勘定を対象外としたのは引渡しを受けておらず、役務の提供を受けていないので課税仕入にしない方がよいだろうと考えたのですが、課税仕入にするか対象外にするかは何か基準があるのでしょうか?
税理士の回答
現時点では、平成31年3月31日までに建設等の請負契約を締結したものについては、平成31年10月1日以降の引渡しでも消費税は8%が適用されるとされています。
また、建物は引渡し時で課税仕入としますので、建設仮勘定についてはご記載の通りの考え方でよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございました。担当になってから日が浅く、大変勉強になりました。
本投稿は、2018年08月17日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。