清算結了した会社の貸付金の処理
A会社とB会社があり代表取締役は同じ人です。
A会社は清算結了しましたがB会社はA会社に貸付金があります。今回B会社は決算なのですがA会社への貸付金は清算結了で債務免除益になっています。B会社は貸倒損失にしていいのでしょうか?
寄附金になるとも聞いています。
教えて下さい。どちらで処理するのがいいのでしょうか?
税理士の回答

貸倒処理して法人税法上の経費(損金)とするにはいくつか要件を満たしていなければなりません。
ご質問の場合、恐らく通常の貸倒として処理するには問題があるかと思いますので、法人税的な取扱いにおいては「寄付金」になろうかと思います。
寄付金となりますと、基本的には経費(損金)として処理することができません。
(一部損金処理するためには法人税法で規定された計算が必要となります)
会計上は貸倒損失として処理することも可能ですが、法人税法上は寄付金として処理してください。
ありがとうございます。
寄附金で処理した方が無難ですね。
分かりやすくて参考になりました。
本投稿は、2015年10月15日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。