贈り物・廃棄した場合や寄附した場合の処理について
趣味の延長で物を作ったり絵を描いたりしていて、簡単な帳簿(貸し方借り方の複式ではなく金銭出納帳・売上、経費や仕入れ)をそれぞれに付けているのですが、以下の場合はどう処理したらよいのでしょうか?
作って手元にある作品(在庫)や材料から新たに制作したものを、お世話になった人へプレゼントした場合、これは家事消費ということになるのですか?
それとも接待交際費ということになるのでしょうか?
その際の金額をどうしたらよいのかがはっきりしません。
また、劣化等により作品を廃棄する場合、ただ廃棄理由等が分かるようにメモ書きして、次回棚卸でカウントしなければよいだけでしょうか?
それとも帳簿に何かしら記入したほうがよいのでしょうか?
そして売上げに関してなのですが、その一部を例えば1万ほど災害の被災地へ寄附した場合、帳簿上ではどう処理したら良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

岡本好生
作って手元にある作品(在庫)や材料から新たに制作したものを、お世話になった人へプレゼントした場合、これは家事消費ということになるのですか?
それとも接待交際費ということになるのでしょうか?
↓
お世話になった人がお客様とか事業に関係のある人でしたら交際費にして、事業とは関係のない方でしたら、家事消費なんでしょうねえ。
その際の金額をどうしたらよいのかがはっきりしません。
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制作のためにかかった材料費などの原価を金額とするといいですね。
劣化等により作品を廃棄する場合、ただ廃棄理由等が分かるようにメモ書きして、次回棚卸でカウントしなければよいだけでしょうか?
それとも帳簿に何かしら記入したほうがよいのでしょうか?
↓
帳簿に何をつけていらっしゃるかで変わるところですが、経費に廃棄損、作品の有高帳を付けだったら、廃棄で払い出しという感じでしょうか。
売上げに関してなのですが、その一部を例えば1万ほど災害の被災地へ寄附した場合、帳簿上ではどう処理したら良いのでしょうか?
↓
経費帳で寄付金ですね。
分かり易いお答え有難うございました。
寄付金は経費帳へ記入とのことですが、経費という考えでよろしいのでしょうか?

岡本好生
所得税法上の寄付金控除を受けることは難しそうですし、所得を計算するときの必要経費にもなりませんので、申告なさる時には必要経費から除外した方がいいですね。
上のご説明は帳簿管理上のお話です。
理解出来ました、有難うございます。
本投稿は、2018年09月05日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。