不良債権として処理できますか?
法人成して、10年になります。以前の役員の使途不明金が、600万円ほどあります。
使途不明金は、決算上は、役員の貸金になっています。これを不良債権として、処理できますでしょうか? 特別損失として処理した方が良いのでしょうか?
不良債権として処理するには,役員が破産宣告する必要があるのですか?
税理士の回答
本投稿は、2018年09月16日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。