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不良債権として処理できますか?

法人成して、10年になります。以前の役員の使途不明金が、600万円ほどあります。
使途不明金は、決算上は、役員の貸金になっています。これを不良債権として、処理できますでしょうか? 特別損失として処理した方が良いのでしょうか?
不良債権として処理するには,役員が破産宣告する必要があるのですか?

税理士の回答

現職の役員への貸付金の場合には不良債権としての処理は難しいと思います。
会社が回収を放棄した場合には役員賞与に該当すると思われます。

回答ありがとうございます。
役員といっても、雇われ役員です。それでも不良債権にはなりませんか?

ご連絡ありがとうございます。
雇われ役員でも役員報酬等の収入があると思われますので、不良債権にはならないと思います。

本投稿は、2018年09月16日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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