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不動産所得の経費について

個人で2カ所だけ(場所は違う)外国語教室にかしていたのですが、1室かすのをやめました。改装の減価償却しきれてない分があるのですが、全部損失でおとしていいのでしょうか?不動産所得はマイナスですか?0ですか?給与所得と損益通算できますか?
来年にマイナスはもちこせますか?

税理士の回答

賃貸を止めたことにより未償却残高を損失として計上することはできません。
不動産所得がマイナスとなった場合には給与所得と損益通算することは可能です。
ご相談者様は不動産所得(白色)にて申告されていると思いますが、白色申告の場合は損失の繰り越しはできません。

返答ありがとうございます。青色の10万控除でしています。
1か所は賃貸をとめただけでなく、売却してもうなくなったのですが、その場合も当初の改装工事による未償却残高も損失として計上はできないのでしょうか?
今は家を外国語教室に6万で貸しているだけなのですが、それでも不動産所得はマイナスにできるのでしょうか?

売却された物件の改修工事の未償却残高については、不動産の譲渡所得の計算の際に取得費に含めて処理をします。
よって、売却した年の不動産所得の経費としての処理はできません。

仮に不動産所得がマイナスになったのであれば、給与所得との損益通算は可能です。損益通算は白色、青色(10万円)でも可能です。

本投稿は、2018年09月28日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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