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長期前払費用の償却を前期忘れた場合の今期の処理

前期に賃貸契約の更新(3年毎)があり更新料50万を長期前払費用に計上しました。
3年前に支払った更新料の償却残3か月分は決算時に償却をしたのですが、新たに支払った分も9か月分の償却をするべきでしたが、しないまま決算を終えてしまいました。
今期決算時に前期の償却忘れ9か月分も合わせて21か月分を償却することは出来るのでしょうか?また、した場合に税務調査等で問題になりますでしょうか?
上記の方法で問題があるようでしたら、正しい処理についてご教示お願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

更新料は、税法上の繰延資産に該当しますので、損金経理した金額のうち、償却限度額が損金となります。

損金経理していない場合は、後の期に繰り越されることになります。償却忘れ分を、会計上は翌期に計上しても構いませんが、償却限度額を超えた分は、別表4で加算留保することになります。

したが、21ヶ月分を翌期に損金とすることはできません。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
21ヶ月分を損金とすることは出来ないというのは、今期は12ヶ月分、来年、再来年も12ヶ月分ずつ償却すれば、損金になるということでしょうか?
その場合、再来年にまた更新料を払う事になりますがその場合は、その期に払った新しい更新料の9ヶ月分の償却はどうなるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

償却は、損金にできなくなるわけではなく、後にズレる、ということになります。償却忘れの9ヶ月分は、当初の予定より遅れてしまいますが、無駄になるわけではありません。

次回支払う更新料は、また別の話になりますので、今回支払った更新料の償却と、償却期間がかぶることになりますが、それは差し支えありません。

ご回答ありがとうございます。
それでは今期、翌期、翌々期は12ヶ月分ずつ償却し、最後の期は新しい更新料の支払とかぶりますが
そちらはそちらで正しく最初の期に9ヶ月分償却してしまって差支えない、という理解でよろしいでしょうか。
何度も申し訳ございません。

ご連絡ありがとうございます。

ご質問の通り、かぶることは問題ありません。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年10月22日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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